項目 | 環境上の条件 |
---|---|
NO2 二酸化窒素 |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
SPM 浮遊粒子状物質 |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
OX 光化学オキシダント |
1時間値が0.06ppm以下であること。 |
SO2 二酸化硫黄 |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
CO 一酸化炭素 |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
PM2.5 微小粒子状物質 |
1年の平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 |
NMHC 非メタン炭化水素 |
午前6時から9時までの3時間平均値が0.20ppmC から0.31ppmC の範囲以下にあること。 |
※非メタン炭化水素については、環境基準ではなく環境大気中の濃度レベルの指針値です。
評価方法
環境基準による大気汚染の状況の評価については、次のとおり取り扱うこととされている。
ア 短期的評価(二酸化窒素及び微小粒子状物質を除く)
測定を行った日についての1時間値の1日平均値若しくは8時間平均値又は各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。
光化学オキシダントについては、1時間値の年間最高値を環境基準と比較して評価している。
イ 長期的評価
(ア)二酸化窒素及び微小粒子状物質
1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目(例えば、年間有効測定日が350日の場合には低いほうから数えて343番目(=350×0.98)に当たる値(1日平均値の年間98%値)を環境基準と比較して評価を行う。
(イ)浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素
1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にある測定値(例えば、年間有効測定日が335日の場合には高い方からならべて7(=335×0.02、小数点以下四捨五入)個の測定値)を除外した後の最高値(1日平均値の年間2%除外値)を環境基準と比較して評価を行う。
ただし、上記の評価方法にかかわらず環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成と評価する。
(ウ)微小粒子状物質
長期基準に対応した環境基準達成状況は、長期的評価として測定結果の1年平均値について評価を行うものとする。
短期基準に対応した環境基準達成状況は、短期基準が健康リスクの上昇や統計学的な安定性を考慮して年間98パーセンタイル値を超える高濃度領域の濃度出現を減少させるために設定されることを踏まえ、長期的評価としての測定結果の年間98 パーセンタイル値を日平均値の代表値として選択し、評価を行うものとする。
測定局における測定結果(1年平均値及び98パーセンタイル値)を踏まえた環境基準達成状況については、長期基準及び短期基準の達成若しくは非達成の評価を各々行い、その上で両者の基準を達成することによって評価するものとする。